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薬剤料

薬剤料は、処方せんの調剤に使用した薬剤に関する診療報酬をいいます。保険調剤に使用される薬剤は薬価が定められており、2年毎に行われる診療報酬改定で薬価も改定されます。薬剤料を診療報酬として算定する場合、10円=1点と換算して点数で算定することになります。計算方法は5捨5超入にて計算を行うことになっています。

 

薬剤料は所定単位で計算されます。使用薬剤の区分により所定単位は異なり、以下のように算定します。

【内服薬】 1剤1日分×日数
【外用薬】 1調剤分×調剤数
【頓服薬】 1調剤分毎
【注射薬】 1調剤分×調剤数
【内服用滴剤】 1調剤分×調剤数
【湯薬】 1剤1日分×日数
【浸煎薬】 1調剤分×調剤数

 

この方法で計算すると、15円以下の場合→1点、15円を超えるとき→2点となります。
(10円=1点なので、15円以下の場合→1.5点となり、5捨5超入なので1点となる。
15円を超える場合も、同様に考えて2点となる。)
したがって、15円まで→1点、15円を超えて25円まで→2点、25円を超えて35円まで→3点となります。

 

<内服薬の場合>
算定例1)Rp セフゾンカプセル100mg 3Cap 分3毎食後 7日分

 

この処方に処方されている薬剤は、1剤と考えることがます。1剤とは、服用時点が同一の薬剤のことをいいます。この処方の場合は1種類の薬剤で1剤となっていますが、2種類以上の薬剤であっても服用日1日を通じて服用時点が同じ場合も1剤となります。

 

セフゾンカプセル100mgは1Cap=63.0円で、投与日数は7日分となっています。内服薬なので1剤1日分を1つの単位として考えます。
今回の場合、1剤3Capが1日分となりますので、
63.0円×3Cap=189.0円が1日分の薬価となります。
点数に換算すると18.9点ですので、5捨5超入で計算すると19点となります。
したがって、19点×7日分=133点を薬剤料として算定することになります。

 

 

算定例2)   Rp1 ジスロマック細粒小児用10%            2.2g 分1 昼食後 3日分
               Rp2 小児用ムコソルバンDS1.5%                      1.2g
                  ビオフェルミンR散                             1.5g 分3毎食後7日分

 

この処方では3種類の薬剤が処方されていますが、そのうち2剤の服用時点が同一であるため、2剤となります。薬価は1gあたりでジスロマック細粒小児用10%=299.5円、小児用ムコソルバンDS1.5%=43.3円、ビオフェルミンR散=6.2円となっていますので1剤1日で2剤分を計算します。
Rp1→2.2×299.5=658.9円⇒66点 よって、66×3日分=198点
1.2×43.3+1.5×6.2=61.26円⇒6点 よって、6×7日分=42点
したがって、198点+42点=240点を算定することになります。

 

<頓服薬>
Rp マイスリー錠10mg 1錠 1×不眠時 10回分

 

この場合は頓服薬の処方ですので、1調剤分を1つの単位として考えます。1調剤とは、1回に投与する内用薬または外用薬毎の薬剤の総量のことをいいます。
マイスリー錠10mgは69.7円ですので、69.7×10=697円となり、70点となります。

 

<外用薬>
Rp モーラスパップ30mg 24枚 1日1回腰部に貼付

 

この場合は外用薬の処方となります。外用薬は頓服薬と同様に1調剤分を1つの単位として考えます。
モーラスパップ30mgは1枚当たり22.8円ですので、22.8×24=547.2円となり、55点となります。

 

 

医薬品以外の薬剤料について

処方せんの内容によっては、シロップ剤などで投薬ビンなどの容器を交付することがあります。このとき容器代として実費を徴収することができます。
再利用できるものについては、患者へ貸与するということになるため、容器を返還した場合には、当該実費を返還することになっています。調剤に使用した薬包紙、薬袋の費用は別に徴収することはできません。

 

内服用液剤を投与する際、例えばシロップ剤を希釈する場合には常水(水道水、自然水)を使用しますが、特に蒸留水を使用しなければならない場合は使用しても差し支えありません。

 

患者が保険薬局で薬剤の交付を受けた後に、天災ややむを得ない場合を除いて、薬剤を紛失してしまった場合は、再交付された処方せんを調剤した薬剤の費用については、患者の負担となります。

 


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