薬局のしごと/くすり/病気に関する情報発信サイト

調剤管理料

1内服薬(1剤につき)

イ 7日分以下の場合4点(7日分 28点―24点=4点)
ロ 8日分以上14日以下の場合28点(14日分 55点―24点=31点)
ハ 15日分以上28日分以下の場合50点(21日分 64点―24点=42点)
(28日分 77点―24点=53点)
ニ 29日分以上の場合60点(30日分 77点―24点=53点)
(31日分以上 86点―24点=62点)

 

2 1以外の場合   4点

 

調剤管理料の算定要件

1 処方された薬剤について、患者又は家族等から服薬状況等の情報を収集し、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場合に、調剤の内容に応じ、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
2 1については、服用時点が同一である内服薬は、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない。
3 次に掲げる調剤録又は薬剤服用歴の記録等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
イ 患者の基礎情報、他に服用中の医薬品の有無及びその服薬状況等について、お薬手帳、マイナポータルの薬剤情報等、薬剤服用歴又は患者若しくはその家族等から収集し、調剤録又は薬剤服用歴に記録すること。
ロ 服薬状況等の情報を踏まえ、処方された薬剤について、必要な薬学的分析を行うこと。
ハ 処方内容に疑義があるときは、処方医に対して照会を行うこと。
ニ 調剤録及び薬剤服用歴を作成し、適切に保管すること。


HOME サイト概要 プロフィール お問い合わせ