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退院時共同指導料

退院時共同指導料は、保険医療機関に入院中の患者について、患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、患者が入院している保険医療機関に赴いて、保険医又は看護師等と共同して退院後の必要な薬剤に関する説明等を行った上で、文書により情報提供した場合に算定することができます。

 

患者が指定する保険薬局は、退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局いわゆるかかりつけ薬局を意味しています。算定の対象となるのは退院後在宅での療養を行う場合となりますので、他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院もしくは入所する患者又は死亡退院した患者については、対象となりません。
患者本人に対する指導だけではなく、患者の家族等や退院後に患者の看護を担当する者に対して指導を行った場合でも算定することができます。

 

退院時共同指導料は入院中に1回を限度600点を算定できますが、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、入院中2回を限度に算定することができます。厚生労働大臣が定める疾病等の患者について以下に記します。

 

1 末期の悪性腫瘍の患者(在宅末期医療総合診療料を算定している患者を除く)

 

2 (1)であって、(2)または(3)の状態である患者
(1)  在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧患者指導管理または在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者
(2)  ドレーンチューブまたは留置カテーテルを使用している状態
(3)  人工肛門または人工膀胱を設置している状態

 

3 在宅での療養を行っている患者であって、高度な指導管理を必要とするもの

 

 

 

退院時共同指導料を算定する場合は、当該患者の薬剤服用歴の記録に、入院保険医療機関において当該患者に対して行った服薬指導等の要点を記載しなければなりません。患者又はその家族等に提供した文書の写しを薬剤服用歴の記録に添付することとなっています。

 


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