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服薬情報等提供料

服薬情報等提供料は、情報提供の求めに応じて患者の服薬に関する情報を医療機関に提供した場合に算定することができます。薬剤服用歴に基づき服薬管理又は指導を行っている保険薬局が必要性を認め、当該患者の同意を得た上で、情報提供を行った場合に算定することができます。月に1回に限り、20点を算定し、複数の医療機関や診療科に情報提供を行った場合は、それぞれについて月に1回算定することができます。在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している場合は算定できないことになっています。

 

服薬情報等提供料は保険薬局と医療機関との連携を強化し、医薬品の適正使用を推進することを目的としています。医療機関への情報提供にあたっては、所定の様式(又はこれに準ずる様式)を用いて行い、当該文書の写しを薬歴に添付するなどして、保存しなければなりません。

 


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