覚せい剤原料の管理と取扱い
覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うこととされている。
覚せい剤原料は、覚せい剤取締法によって規制を受けており、含有量が10%を超えるエフェドリン、含有量が10%を超えるメチルエフェドリン、セレギリン塩酸塩(エフピー)などが含まれます。
診療施設や薬局では、指定を受けずに覚せい剤原料を取り扱うことはできますが、卸業者などからの購入においては譲渡証及び譲受証のやり取りを行わなければなりません。
また、覚せい剤原料の保管はかぎをかけた場所に保管しなければならないとされています。麻薬も同様に金庫などの保管庫に保管することとされていますが、覚せい剤原料と麻薬は同じ金庫に保管することはできません。
覚せい剤原料の喪失、盗取、所在不明が行った場合は、指定権者へ届け出ることとなっています。病院などの開設者、薬局開設者の場合には、都道府県知事に届け出なければなりません。
覚せい剤原料を廃棄する場合は、あらかじめ都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いのもとで廃棄を行わなくてはなりません。