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薬学管理料

薬学管理料は、薬剤師が患者情報をもとに薬の飲み方や薬に関する情報提供を行ったときに算定します。薬学管理等は疾患や服用中の薬剤などプライバシーを含む情報を多く取り扱いますので、患者のプライバシーに配慮して実施しなければなりません。

 

 

薬剤服用歴管理指導料

来局した患者ごとに薬剤服用歴(薬歴)を記録し、保存しています。薬歴を作成する目的は患者が服用する医薬品の安全性と有効性の向上であり、患者情報を確認するツールとしてお薬手帳が使用されています。これらの目的を達成するためには必ず行われなければならない指導項目があります。つまり、薬歴に必ず記載されなければならない項目も予め決められていることになります。以下に示すすべての指導等を行った場合に、処方せんの受付につき薬剤服用歴管理指導料を算定することができようになっています。

 

イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書又はこれに準ずるものにより患者に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。

 

ロ 処方された薬剤について、直接患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集して薬剤服用歴に記載し、これに基づき薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。

 

ハ 調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。

 

ニ 患者ごとに作成された薬剤服用歴や、患者又はその家族等からの情報により、これまでに投薬された薬剤のうち服薬していけないものの有無の確認を行うこと。ホ 薬剤情報提供書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。

 

患者がお薬手帳を持参し、活用することが義務化されています。薬局はお薬手帳により、飲み合わせ等の確認を行い、調剤した薬剤について、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載しなければなりません。そのため、この行為まで行うことで薬剤服用歴管理指導料を算定することができます。しかしながら、お薬手帳の持参を忘れることもあったり、お薬手帳を持つことを断固拒否するという場合もあります。この場合は、お薬手帳を再発行しない限り、特例として算定する点数を減点して算定することになっています。

 

 

 

 


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