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調剤料加算

処方せんの内容により、薬剤師が行う調剤行為について調剤料に加算することができます。麻薬や向精神薬を取り扱い、薬剤師の調剤技術または特別な条件での調剤などについて加算がされます。以下に示すような項目があります。

・ 嚥下困難者用製剤加算
・ 無菌製剤処理加算
・ 麻薬加算、向精神薬加算、覚せい剤原料加算、毒薬加算
・ 自家製剤加算
・ 計量混合調剤加算
・ 時間外等加算
・ 夜間・休日等加算
・ 在宅患者調剤加算

 

 

嚥下困難者用製剤加算

嚥下障害等があって、市販されている剤形では服用が困難と考えられる患者に対して、医師の了解の得た上で錠剤を砕いたりして、剤形加工した後に調剤を行うことを評価する加算です。錠剤を粉砕するケースが多いですが、錠剤を粉砕する場合は自家製剤加算を算定することもあります。嚥下困難者用製剤加算の場合は、あくまでも嚥下が困難であるためという条件が必要になります。

 

これまで嚥下障害があるのは主に高齢者でしたので、老人用製剤加算として設けられていました。しかし、脳血管障害等により嚥下困難を発現することもあり、若年者であっても嚥下障害をきたすことがあります。平成14年度の調剤報酬改定より内服薬調剤料の加算として対象者が若人にも拡大されました。

 

2種類以上の薬剤を混合するとき計量混合調剤加算を算定することもありますが、錠剤を粉砕し、他の粉薬と混合しても算定することはできないことになっています。また、自家製剤加算一包化加算も同時に算定できません。

 

 

無菌製剤処理加算

厚生労働大臣の定める施設基準に適合するものとして届け出た保険薬局において、中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬につき無菌製剤処理を行った場合は、1日分製剤するごとに65点、75点又は65点(6歳未満の乳幼児の場合は1日につきそれぞれ130点、140点、130点)を加算できるようになっています。

 

無菌製剤処理を行うためにはクリーンベンチなどの設備がある無菌調剤室が必要となります。薬局で設備しているところは数少ないのが現状ですが、今後在宅医療が進んでいくにつれて無菌製剤の需要も増加すると考えられます。これに対応するため薬局間で無菌調剤室を共同利用することが可能となっています。

 

 

麻薬等加算

麻薬、向精神薬、覚せい剤原料または毒薬を調剤する場合に調剤料に加算することができます。処方せんに前に述べた薬剤が含まれていたとき、1調剤につき加算されます。麻薬は1調剤につき70点、向精神薬・覚せい剤原料・毒薬は1調剤につき8点が加算されます。

 

麻薬・向精神薬・覚せい剤原料・毒薬の品目数、投与日数には関係なく算定し、内服薬のみに限らず、頓服薬、外用薬、注射薬であっても算定できます。

 

成分が麻薬・覚せい剤原料または毒薬であっても、使用した薬剤が倍散の製剤もしくは予製剤などで麻薬・覚せい剤原料または毒薬の扱いを受けない場合は算定することはできません。

 

例えば、エフェドリン塩酸塩及びdl-メチルエフェドリン塩酸塩の10%を超える濃度のものやセレギニン塩酸塩錠は覚せい剤原料にあたりますが、エフェドリン塩酸塩散10%は覚せい剤原料には該当しません。また、家庭麻薬(コデインリン酸塩またはジヒドロコデイン酸塩の1%以下のもの)を使用しても麻薬加算の対象とはなりません。

 

1調剤の中で麻薬・向精神薬・覚せい剤原料または毒薬が複数含まれている場合は点数の高い麻薬加算で算定することになります。

 

モルヒネ塩酸塩は麻薬でかつ毒薬として取り扱われていますが、このように同一薬剤で重複した規制を受けるものについては、麻薬である場合は70点を算定できますが、それ以外の場合では8点しか算定できないようになっています。


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