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後発医薬品使用体制加算

後発医薬品使用体制加算は、その保険調剤薬局がどのくらい後発品を調剤したかを評価する点数です。高騰する医療費を抑制するための対策の一つとして、後発品の使用推進が背景にあり、後発品を調剤した割合が高ければ加算できる点数が大きくなります。以下の計算式から算出される指標により、後発医薬品使用体制加算1、2、3が加算される仕組みになっています。

 

 

上記の計算式にて算出された指標が

    後発医薬品調剤体制加算1    75%以上→18点

    後発医薬品調剤体制加算2    80%以上→22点

    後発医薬品調剤体制加算3    85%以上→26点

となります。

 

 なお、後発医薬品の調剤に関して、次のいずれかに該当した場合は、次に掲げる点数を所定点数(調剤基本料)から2点を減点します。ただし、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除きます。

 

(1)後発医薬品調剤割合が20%以下の場合、ただし当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ない場合を除く。

(2)(1)に係る報告を地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。

 

一般名処方が行われた医薬品については、原則として後発医薬品が使用することとなりました。薬局側も患者に対して有効性、安全性や品質について十分な説明をする必要があります。それにもかかわらず先発品を選択する場合は、患者に理由を確認しなければなりません。

 

 


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