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注射薬の調剤料

注射剤の調剤料は、調剤数、日数に関わらず1回の処方せん受付につき26点を算定します。保険薬局で支給できる注射薬は厚生労働大臣により定められています。

 

平成26年度の診療報酬改定から電解質製剤注射用抗菌薬が追加になりました。
電解質製剤とは、経口摂取不能又は不十分な場合の水分・電解質の補給・維持を目的とした注射薬(高カロリー輸液を除く)をいい、注射用抗菌薬は、病原体に殺菌的又は静菌的に作用する注射薬のことをいいます。

 

 

無菌製剤処理加算

厚生労働大臣の定める施設基準に適合するものとして届け出た保険薬局において、中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬につき無菌製剤処理を行った場合は、1日分製剤するごとに65点、75点又は65点(6歳未満の乳幼児の場合は1日につきそれぞれ130点、140点、130点)を加算できるようになっています。

 

無菌製剤処理を行うためにはクリーンベンチなどの設備がある無菌調剤室が必要となります。薬局で設備しているところは数少ないのが現状ですが、今後在宅医療が進んでいくにつれて無菌製剤の需要も増加すると考えられます。これに対応するため薬局間で無菌調剤室を共同利用することが可能となっています。

 


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