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調剤技術料

調剤技術料は調剤基本料調剤料から構成されています。それぞれ加算点数もあり、加算できる用件を満たしている場合は加算点数として付加されます。

 

調剤基本料

調剤基本料は、保険薬局の機能性や処方せんの受け入れ体制等を評価している点数になり、保険薬局毎に点数が異なります。調剤基本料は基本的にその薬局で保険調剤を行ってもらう場合に必ず加点される点数で、処方せんの受付1回につき算定されます。保険薬局の機能性が評価された分が加算点として加算されるようになっています。

 

平成26年度の診療報酬改定では24時間対応できることが求められています。24時間対応できるのは実質的には薬剤師の人員が確保できる必要があるため、個人経営の薬局では厳しい状態にあります。個人経営の場合周辺の薬局と輪番制で担当することで体制を整えているところもあります。

 

在宅医療が推進されている背景から在宅業務の体制が整備できていることも求められています。在宅業務の実績や在宅医療をおこなう他業種との連携が必要となります。

 

今回から妥結率が調剤基本料に関連するようになりました。妥結率は薬価収載された価格による売上高の総額に占める卸売販売業者との取引価格の総額の占める割合をいいます。妥結率が低い場合は調剤基本料が低く設定されるようになりました。

 

妥結率が低いということは薬局と卸業者との間で納入価が決まっていない状態をいいます。商習慣として卸売業者から医療機関や薬局に価格が決まっていないのに医薬品を納入することがあります。この状態は国が薬剤の使用量を正しく把握できないために、薬価調査の妨げになってしまいます。今回これを是正するために、妥結率という基準ができました。そして、妥結率が低い調剤薬局にはペナルティが課されるようになりました。

 

また、妥結率が低いということは薬価差益が大きいという見方もできます。実際に大手の調剤薬局チェーンでは妥結率が低く、そこから大きく収益を上げているという事実があります。妥結率はそれらの薬局に対する牽制とも考えることができます。

 

 

基準調剤加算と後発医薬品調剤体制加算

調剤基本料には特定の用件を満たせば、点数を加点することができます。その中に基準調剤加算があります。1月あたりの処方せんの受付回数と特定の保険医療機関からの処方せんを受け入れ割合と厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているかにより、基準調剤加算を算定します。基準調剤加算1と2があり、2の方が加算点数は高いのです。その分、保険薬局に求められる条件も厳しくなっています。

 

後発医薬品調剤体制加算は、その保険調剤薬局がどのくらい後発品を調剤したかを評価する点数です。後発品の使用推進が背景にあり、後発品を調剤した割合が高ければ加算できる点数が大きくなります。後発医薬品調剤体制加算1と2の2つがあります。

 

一般名処方が行われた医薬品については、原則として後発医薬品が使用することとなりました。薬局側も患者に対して有効性、安全性や品質について十分な説明をする必要があります。それにもかかわらず先発品を選択する場合は、患者に理由を確認しなければなりません。

 

そのほかにも、長期投与の場合に分割調剤を行う場合や後発品を試してみると意味合いで分割調剤を行うことがあります。このときは別に定める点数が適応されることになります。


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