調剤料
調剤料は内服薬、頓服薬、注射薬、外用薬、浸煎薬、湯薬、内服用滴剤ごとに算定します。
調剤基本料には薬局の機能性が反映された点数でしたが、調剤料は調剤した内容による点数となっており、処方内容によって異なります。基本的にどの薬局でも算定される点数は同じになりますが、加算点数によって薬局間で違いが出る場合があります。
内服薬の調剤料
内服薬が1回の処方せんにつき3剤まで算定できるようになっています。4剤以上ある場合、算定できるのは3剤までとなりますが、どの3剤を採用しても構いません。通常は算定点数が大きい3剤が採用されます。
1剤につき何日分の処方か?によって点数が決められており、以下のとおりになります。
1)14日分以下の場合
1~7日目(1剤1日分につき) 5点
8~14日目(1剤1日分につき) 4点
2)15~21日分の場合 70点
3)22~30日分の場合 80点
4)31日分以上の場合 87点
例えば、1剤14日分を算定する場合は、
7日目まで 5点×7日分=35点
8~14日目まで 4点×7日分=28点となり、
14日分は合計で35点+28点=63点となります。
1剤28日分を算定する場合は、22~30日分となるため、一律で80点という考え方になります。
「1剤」と「1調剤」の考え方
内服薬の調剤料及び薬剤料の算定は「1剤」及び「1剤1日分」毎に算定することになっています。そのため、「1剤」の考え方を理解しなくてはなりません。
1回の処方において、服用時点が同一である内服薬は、1剤として算定します。それが薬袋を別にして調剤をおこなったとしても1剤として算定します。
また、服薬時点が同一である薬剤については、投与日数が違っていても1剤として算定します。
「服用時点が同一である」ということは、2種類以上の薬剤について、1日を通じて服用時点が同一であることをいいます。例えば、A錠、B錠、C錠が処方されたとして、全ての用法が「朝食後、夕食後服用」だとか「就寝前服用」などのような場合は、服用時点が同一であるとされ、1剤と考えます。しかし、A錠とB錠は「1日3回毎食後」で、C錠は「1日1回朝食後」という処方の場合は、A錠とB錠のみが服用時点が同一とされ、C錠は同一とはみなされませんので、2剤ということになります。
食事を目安にする場合は、食前、食間、食後の3区分のみに分けられます。
つまり「食直前」や「食事前30分」や「食直前」は、「食前」としてのみ取り扱われます。処方例を以下に示します。
処方例1) A錠 3錠 3×毎食後 5日分
B錠 3錠 3×毎食後30分 14日分
C錠 3錠 3×毎食直後 14日分
この処方では服用時点は「毎食後」、「毎食後30分」、「毎食直後」の3つですが、「食後」として取り扱われるため、服用時点は同一なので1剤となります。
しかし、服用時点が同一であっても別々に算定する場合もあります。
1.調剤不適など調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合
2.内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤など)と内服用液剤の場合
3.内服錠とチュアブル錠又は舌下錠などのように服用方法が異なる場合
以上3つに該当する場合はそれぞれ別剤として算定します。
処方例2) A顆粒 3.0g 3×毎食後 5日分
B液剤 15mL 3×毎食後 14日分
この処方では服用時点は同一となりますが、内服用固形剤と液剤の場合は別々に算定することができますので2剤として取り扱い、以下のような算定を行います。
A顆粒について 7日目まで 5点×5日分=25点
B液剤について 7日目まで 5点×7日分=35点
8~14日目まで 4点×7日分=28点となり、合計63点
したがって、2剤合計25点+63点=88点となります。
一方、「1剤」という単位の他に「1調剤」という単位もあります。1調剤という単位の考え方は内服・頓服と外用薬で異なります。1調剤とは内服・頓服において、服薬方法と日数が同じものをいい、外用薬においては薬の種類ごとに1調剤として扱います。
例えば、上記の処方ように①、②は1日3回毎食後7日分、③1日3回毎食後5日分となっていますので、①、②を1調剤分とし③を1調剤分とし、合わせて2調剤として算定することになります。
ちなみに①、②は1日3回毎食後7日分、③1日3回毎食後5日分となっていて処方日数は異なりますが、①、②、③とも1日3回毎食後となっているため、1剤として考えます。
内服用液剤
内服用液剤は、1調剤につき10点を算定します。内服薬3剤であっても内服用滴剤は別に算定することができます。
内服用液剤とは、内服用の液剤であって、1回の使用量が極めて少量(1滴ないし数滴)であり、スポイト、滴瓶等により分割使用するものをいいます。ラキソベロン液などがこれに該当します。