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平成28年度の診療報酬改定から廃止になりました。

平成28年度4月1日より前まで、長期投薬情報提供料が存在していましたが、平成28年度の診療報酬改定以後は廃止されました。以下、存在していた当時の説明となります。

 

 

 

長期投薬情報提供料

長期投薬情報提供料は長期投薬(15日以上)の期間中の患者が安心して薬剤を服用できるように設けられています。生活習慣病などの治療薬は長期間に渡って服薬する必要性があります。体調変化の確認や薬の効果を確認するために約14日間間隔の通院となることが多いです。しかし、体調が安定してきたり、患者の利便性等を考慮すると30日間隔または60日間隔などの通院となることもあります。長期投薬情報提供料はこのような患者に対するケアを行ったことを評価するものとなっています。

 

長期投薬情報提供料は1と2の2種類があり、長期投薬情報提供料1は服用中の医薬品に関する新しい情報を入手し、その情報提供を行った場合に算定するものです。長期投薬情報提供料2は長期投薬中に問い合わせがあった場合に、服薬状況等の確認を行った場合に算定するものになります。

 

 

長期投薬情報提供料1

長期投薬情報提供料1は、患者が服薬中の薬に関する重要な情報を入手し、情報提供を行った場合、情報提供1回につき18点を算定することができます。あらかじめその旨について患者から同意を得た上で、実際に当該情報を提供するとともに次回の処方せん受付時に患者の状態等の確認及び必要な指導を行った場合に算定することになります。また、同意を得た旨と指導内容については薬歴に記載が必要となります。在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定できません。

 

重要な情報とは緊急安全性情報(イエローレター)安全性情報(ブルーレター)のような情報があり、服用中の患者に重大な影響を与えると考えられる情報を指します。

 

イエローレターは、医薬品又は医療機器の製造販売業者が作成した情報であり、緊急に安全対策上の措置をとる必要がある場合に発出されます。例えば、小児・未成年者のインフルエンザ治療薬タミフルによる異常行動発現の報告がありました。

 

ブルーレターはイエローレターに準じますが、一般的な使用上の注意の改訂情報よりも迅速な安全対策措置をとる場合に発出されます。最近では統合失調症治療剤のゼプリオン水懸筋注の死亡例報告による適正使用の注意喚起や月経困難治療剤ヤーズ配合錠による血栓症発現の注意喚起がありました。

 

 

長期投薬情報提供料2

長期投薬情報提供料2は、患者又はその家族等が保険薬局を訪問又は電話等により、当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合に、患者に同意を得た上で薬剤師が服薬状況や体調変化等の確認及び必要な指導を行った場合に算定します。情報提供または服薬指導を行った回数に応じて点数を計算しますが、情報では何でも算定できるということではなく、当初受付けた処方せんの処方と同様の処方又は処方された薬剤から一連の治療に基づくことが類推され、患者等から確認が得られたものに関する情報となります。確認した患者の服薬状況等及び指導内容については薬歴に記載が必要となります。

 

長期投薬情報提供料2は、長期投薬に係る処方せんの初回受付時には算定することができません。次回の処方せん受付時(当初受付けた処方せんと同一の疾病又は負傷に係るものに限る)に算定し、服薬指導1回につき28点を算定します。また、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定できないことになっています。

 

 

 


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