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調剤基本料の加算

調剤基本料には特定の用件を満たせば、点数を加算することができます。
地域支援体制加算、連携強化加算、後発医薬品調剤体制加算があります。2022年度の改定では、地域支援体制加算は4区分、後発医薬品調剤体制加算は3区分に分けられています。

 

地域支援体制加算

地域支援体制加算は、かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域包括ケアシステムの中で地域医療に貢献する薬局について、夜間・休日対応等の地域支援の実績等を踏まえた評価による加算です。

 

調剤基本料1を算定している薬局で2区分、それ以外を算定している薬局で2区分の合計4区分に分けられます。

 

地域支援体制加算1   39点

以下のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ 調剤基本料1を算定している保険薬局であること
ロ 地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること
ハ 地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること

 

十分な実績とは?(=地域支援体制加算2の施設基準)

調剤基本料1を算定している保険薬局において、以下の1から3までの3つの要件を満たし、かつ4及び5のいずれかの要件を満たすこと

 麻薬及び向精神薬取締法の規定による麻薬小売業者の免許をうけていること
 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の回数 24回以上
 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。

 

4 患者の服薬情報等を文書で医療機関に提供した実績 12回以上
or
5 薬剤師研修認定制度の研修を修了した薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席

 

地域支援体制加算2   47点

以下のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ 調剤基本料1を算定している保険薬局であること
ロ 地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること
ハ 地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること

 

相当の実績とは?(=地域支援体制加算2の施設基準)

調剤基本料1を算定している薬局であり、地域医療への貢献に係る十分な体制が整っており、地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること
相当の実績として1から9までの要件のうち3項目以上を満たすこと

直近1年間の処方箋受付1万回あたりの実績とする(1万回未満の薬局は1万回とみなす)
1 夜間・休日等の対応実績 400回(33回/月)
2 薬剤調剤料の麻薬加算実績 10回(0.8回/月)
3 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40回(3.3回/月)
4 かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40回(3.3回/月)
5 外来服薬支援料1の実績 12回(1回/月)
6 服用薬剤調整支援料1及び2の実績 
7 単一建物診療患者が1人の場合の在宅薬剤管理の実績 24回(2回/月)
8 服薬情報等提供料の実績 60回(5回/月)
9 多職種連携会議に出席した回数(薬局につき) 

 

処方箋の受付回数の計算は前年の3月1日から翌年の2月28日までで計算する

 

 

地域支援体制加算3   17点

以下のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ 調剤基本料1以外を算定している保険薬局であること
ロ 地域医療への貢献に係る必要な体制が整備されていること
ハ 地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること

 

調剤基本料1以外を算定している保険薬局であり、地域医療への貢献に係る必要な体制が整備されていること、地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること
地域医療への貢献に係る十分な実績として、1から9までの要件のうち4及び7を含む3項目以上を満たすこと。

直近1年間の処方箋受付1万回あたりの実績とする(1万回未満の薬局は1万回とみなす)
1 夜間・休日等の対応実績 400回(33回/月)
2 薬剤調剤料の麻薬加算実績 10回(0.8回/月)
3 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40回(3.3回/月)
4 かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40回(3.3回/月)
5 外来服薬支援料1の実績 12回(1回/月)
6 服用薬剤調整支援料1及び2の実績 1回
7 単一建物診療患者が1人の場合の在宅薬剤管理の実績 24回(2回/月)
8 服薬情報等提供料の実績 60回(5回/月)
9 多職種連携会議に出席した回数(薬局につき) 5回

 

地域支援体制加算4   39点

以下のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ 調剤基本料1以外を算定している保険薬局であること
ロ 地域医療への貢献に係る必要な体制が整備されていること
ハ 地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること

 

調剤基本料1以外を算定している保険薬局であり、地域医療への貢献に係る必要な体制が整備されていること、地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること
地域医療への貢献に係る相当の実績として、1から9までの要件のうち8項目以上を満たすこと

直近1年間の処方箋受付1万回あたりの実績とする(1万回未満の薬局は1万回とみなす)
1 夜間・休日等の対応実績 400回(33回/月)
2 薬剤調剤料の麻薬加算実績 10回(0.8回/月)
3 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40回(3.3回/月)
4 かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40回(3.3回/月)
5 外来服薬支援料1の実績 12回(1回/月)
6 服用薬剤調整支援料1及び2の実績 1回
7 単一建物診療患者が1人の場合の在宅薬剤管理の実績 24回(2回/月)
8 服薬情報等提供料の実績 60回(5回/月)
9 多職種連携会議に出席した回数(薬局につき) 5回


連携強化加算

連携強化加算  2点

地域支援体制加算を算定している薬局で、以下の施設基準に適合し、厚生局に届け出た保険薬局が調剤を行った場合に算定することができます。
厚生局への届出には、災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、広く周知している媒体(ホームページ等)を記載します。

 

<施設基準>

1 他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制が整備されていること。

 

2 連携に係る体制として、次に掲げる体制が整備されていること。
 ア 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保すること。
 イ 都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めること。
 ウ 災害や新興感染症の発生時において対応可能な体制を確保していることについて、ホームページ等で広く周知していること。

 

3 災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと。

後発医薬品調剤体制加算

後発医薬品調剤体制加算

 

後発医薬品調剤体制加算は、その保険調剤薬局がどのくらい後発品を調剤したかを評価する点数です。高騰する医療費を抑制するための対策の一つとして、後発品の使用推進が背景にあり、後発品を調剤した割合が高ければ加算できる点数が大きくなります。以下の計算式から算出される指標により、後発医薬品使用体制加算1、2、3が加算される仕組みになっています。

 

上記の計算式にて算出された指標が

後発医薬品調剤体制加算1 80%以上→21点

後発医薬品調剤体制加算2 85%以上→28点

後発医薬品調剤体制加算3 90%以上→30点

となります。

 

なお、後発医薬品の調剤に関して、使用数量割合が50%以下の場合は、5点を減点します。

減点規則の経過措置について2022年9月30日までとなっています。以前は40%以下でしたので、今回は前回よりも厳しくなっていますのでギリギリの薬局は注意が必要です。

 

ただし、「先発変更不可50%以上」の薬局や「処方箋受付回数月600回以下の薬局」は対象外となります。

 


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