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介護保険制度

わが国は少子高齢化社会に直面していて、高齢化する社会をどのように支えていけばよいかというのが課題となっていいます。高齢化するにつれて、認知症のような加齢に伴う疾病等によって、介護を必要とする国民が増加傾向にあります。しかし、現在の医療制度では、適切な対応が困難であり、十分な医療サービスが行き届かないことが問題となっていました。

 

そこで設立されたのが、介護保険制度であり、介護を要する状態となってもなるべく自立して、住み慣れた地域や自宅で日常生活を営めるように、医療または介護のサービスを供給する保険制度となります。介護保険制度では必要な医療・介護サービスを総合的・一体的にうけることができるなシステムになっています。

 

 

介護保険法
(目的)
第1条 この法律は、加齢に伴って、生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保険医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保険医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

 

 

 

介護保険制度の対象者

介護保険の対象者は、年齢だけで考えると40歳以上の対象となっていて、年齢によってさらに2種に区分されます。介護保険の保険者は市町村及び特別区となっています。

 

被保険者は、年齢により以下の通りに2種に分けられ、サービスを受ける要件や保険料の算定・給付方法等が異なってきます。

 

第1号被保険者

年齢が65歳以上の者が対象となります。保険料の給付は市町村が徴収することになっていて、市町村毎に定めてある保険料を年金から天引きされます。

 

給付の要件は、被保険者が要介護あるいは要支援の状態になったとき、市町村への申請・認定を経て、状態の区分に応じた支給限度額の範囲で給付(サービス)を受けることになっています。

 

保険給付の種類は被保険者の要介護状態に関する「介護給付」と要支援状態に関する「要支援給付」があり、さらに要介護状態や要支援状態の軽減や悪化防止に関する「市町村特別給付」があります。

 

 

第2号被保険者

年齢が40歳以上65歳未満医療保険加入者(被保険者、組合員等、被扶養者)となっており、保険料は各医療保険者が、全国平均の負担額に基づいて徴収することになっています。

 

給付の要件は、特定疾病(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定める16疾病)により要介護・要支援状態となった場合に限り、市町村への申請・認定を経た上でその状態の区分に応じた支給限度額の範囲で給付(サービス)を受けることになっています。介護給付の対象となる16疾病について以下に示します。

 

一 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
二 関節リウマチ
三 筋委縮性側索硬化症
四 後縦靭帯骨化症
五 骨折を伴う骨粗鬆症
六 初老期における認知症(法第8条第16項に規定する認知症をいう。以下同じ。)
七 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
八 脊髄小脳変性症
九 脊柱管狭窄症
十 早老症
十一 多系統委縮症
十二 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
十三 脳血管疾患
十四 閉塞性動脈硬化症
十五 慢性閉塞性肺疾患
十六 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

(介護保険法施行令第2条より)

 

介護保険サービスを利用するまでの流れ

1. 市町村への申請・訪問調査
介護サービスを利用したい場合、利用者はまず市町村に要介護認定の申請を行います。この申請は、利用者本人の他に家族や居宅介護支援事業者等の他、薬局が代わりに行うこともできます。

 

申請を受けた保険者(市町村等)は、利用者が認定に該当するかどうかの調査を行います。訪問調査員として市町村職員や介護支援専門員(ケアマネジャー)等を派遣し、日常生活動作の状況や心身状態に関する訪問調査を行います。

 

ケアマネジャーは、保健・医療・福祉の分野に関する知識や技能が必要とされるため、その受験資格は一定の資格を有し、一定期間の実務経験を有する者となっています。薬剤師の場合は、実務経験が5年以上あれば受験することができます。

 

2. 認定の審査・判定
訪問調査が終了すると、保険者は要介護認定のための審査・判定を行います。この審査・判定は2段階に分けて実施され、コンピュータによる一次判定を実施し、この審査に設置されている介護認定審査会による二次判定が実施され、最終的に、当該利用者の要介護認定等が決定されます。

 

このときの判定結果に不服な場合、利用者は都道府県の介護保険審査会に審査請求(不服申し立て)を行うこともできます。

 

3. 介護サービス計画の作成
 利用者の要介護度が決定すると、保険者から利用者に審査・判定の結果が通知されます。利用者は、要支援1~2、要介護1~5の各段階毎に定められている「支給限度額」の範囲で介護予防サービス計画、または、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、自分にあったサービスを利用することができます。

 

これらのケアプランは、利用者自身で作成することができますが、介護を必要とする人が適切にサービスを受けるためには、家族等の相談や要望を踏まえた上で専門的な意見が必要となりますので、多くの場合はケアマネジャーが作成しています。

 

4. 介護サービス等の利用・提供
ケアプランが決定すると、ケアマネジャーから利用者・家族や各サービスを提供する事業者に対してプランが送付され、その計画に基づいてサービスが提供されることになります。薬局等がこれに関わっていく場合もケアプランの送付を受けます。サービス実施の間は、実施されている内容確認や利用者の状態に合わせた変更を行い、より適切なサービスを受けられるよう努めなければなりません。

 


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