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認定薬局の位置づけ

改正薬機法での薬局の定義が改正された。
薬局とは、「調剤の業務を行う場所」に加えて、「薬剤(調剤済みの医薬品を指す)及び医薬品の適正な使用に必要な情報提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所」が追加され、「その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む」こととされた。

 

すべての医薬品を扱うという本来の薬局の姿が法律においても規定された。
つまり、「薬局」と名乗る異常、医療用医薬品の調剤のみならず、要指導医薬品や一般用医薬品を取り扱うことも薬局の役割であることが明確にされた。

 

「患者のための薬局ビジョン」
薬局の機能として、かかりつけ薬剤師・薬局としての機能
健康サポート機能、高度薬学管理機能、本来すべての薬局が持つべき機能と考えられる。

 

認定薬局を目指すために
・すべての医薬品の提供
・かかりつけ薬剤師・薬局➡服薬情報の一元的・継続的把握とそれに基づく薬学的管理・指導
・24時間対応・在宅対応
・医療機関等との連携

 

薬局薬剤師と病院・診療所薬剤師、医療・介護関係者及びその団体との連携が重要


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