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保険薬剤師とは?

健康保険法において、保険薬局は療養の給付を行う役割を担っています。療養の給付は、保健医療サービスと言い換えることができ、保険薬局の場合は、医薬品の支給医薬品の管理・指導がそれに当たります。

 

療養の給付を担当する責任は薬局が負うことになっていて、患者に対する調剤は薬剤師個人が責任を負うことになっています。そのため、保険調剤を行うには、薬局は保険薬局の指定を、薬剤師は保険薬剤師の登録をそれぞれ厚生労働大臣から受けなければなりません。

 

保険薬剤師になるには、試験を受験して合格しなければならない訳でなく、管轄下の地方厚生局に登録をすればなることができます。例外的に過去に指導を受けていたりする場合は登録されないケースもあるようですが、保険薬剤師は一度登録されると更新は必要なく、登録の取り消しを受けない限り薬剤師の身分を有する限りは有効となります。

 

登録を受けた保険薬剤師は「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」に従い、健康保険等の調剤にあたることとされています。

 

薬学部を卒業して新しく調剤薬局で薬剤師として働こうとする場合は、薬剤師国家試験に合格後、管轄下の保険薬剤師として登録が必要です。また、管轄下毎の許可となるため、他の都道府県へ移動した場合新しい都道府県での登録が必要となります。

 

 

 

登録販売者とは?

薬剤師以外で一般用医薬品を販売することができる職種に登録販売者があります。登録販売者が販売することができるのは一般用医薬品のうち第2種と第3種で、第1種は薬剤師のみが販売できます。

 

登録販売者制度は、規制緩和を受けた改正薬事法により2009年度にできた制度で、各都道府県で実施される試験に合格して都道府県知事の登録を受ける必要があります。受験資格には高校卒業程度以上の学歴と実務経験が必要とされています。登録販売者は国家資格ではありませんが、国に代わって都道府県が実施するため、公的な資格として取り扱われます。

 

登録販売者は職種を記載した名札や服装などで容易に判別することが可能になっています。登録販売者は一般用医薬品に関する専門知識を持っているので、健康相談や医薬品に関する疑問があるときは相談して、セルフメディケーションに役立てましょう。

 

 

 

 

 

 

 


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