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在宅患者緊急時等共同指導料

在宅患者緊急時等共同指導料は、訪問薬剤管理指導を実施している患者の状態の急変診療方針の変更等の際、当該患者の医療関係職種等が一堂に会したカンファレンスに参画することで患者がより安心した療養生活を送ることができるように薬局が取り組むことを評価されたものです。

 

カンファレンスに参画することで、より適切な治療方針を立てることができ、カンファレンス参加者間での情報共有することが可能となります。医療関係職種には、医師、歯科医師、看護師及び居宅介護支援事業者の介護支援専門員などが含まれます。

 

患者の自宅を訪問し、関係する医療関係職種等とカンファレンスを行い、共同で療養上必要な指導を行った場合、月2回まで700点を算定することができます。このとき、在宅患者訪問薬剤管理指導料在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料同時に算定することができません。また、保険薬局の所在地が患者の所在地との距離は、特殊な事情があった場合を除き16キロメートル以内であることが定められています。

 

在宅患者緊急時等共同指導料を算定するためには、薬剤服用歴の記録に薬剤服用歴管理指導料の記載事項に加えて、少なくとも以下の事項について記載されていなければなりません。

 

・  カンファレンス及び薬学的管理指導の実施日、薬学的管理指導を行った薬剤師の氏名並びにカンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名
・  当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医から要請があって患家を訪問し、他の医療関係職種等と共同してカンファレンスを行い、その結果を踏まえて薬学的管理指導を実施した旨及びその理由
・  カンファレンスの要点及びカンファレンスの結果を踏まえて実施した薬学的管理指導の内容(服薬状況、副作用、相互作用等に関する確認等を含む)
・  当該保険医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点

 

 

麻薬管理指導加算

麻薬が処方されている患者に対して、麻薬の服用や保管状況、鎮痛効果や副作用の有無について患者に確認を行い、必要な薬学的管理指導を実施した場合、1回の指導につき100点を加算することができます。在宅患者緊急時等共同指導料が算定されていない場合は算定できません。

 

麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用歴の記録に薬剤服用歴管理指導料の記載事項と在宅患者緊急時等共同指導料の記載事項の他に少なくとも以下に示す事項が記載されていなければなりません。

 

・  訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、服薬状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和の状況、麻薬の継続又は増量投与による副作用の有無などの確認等)
・  訪問に際して行った患者・家族への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
・  当該患者の在宅医療を担う保険医療機関の保険医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の服薬状況、疼痛緩和及び副作用の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む)の要点。
・  患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴の記録に添付)

 

 

 


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