薬局のしごと/くすり/病気に関する情報発信サイト

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、訪問薬剤管理指導を実施している患者に対して、状態の急変等に伴って、当該患者の在宅医療を担う保険医の求めにより、緊急に患者を訪問して必要な薬学的管理指導を行うことで算定するものです。緊急の訪問になるので、薬学的管理指導計画とは別に実施するもので、具体的なケースとして副作用症状の発現疼痛悪化などが想定されます。必要な薬学的管理指導を行い、当該保険医に対して訪問結果について必要な情報提供を文書で行った場合に、月4回に限り1回につき500点を算定することができます。

 

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定するためには、薬剤服用歴の記録に薬剤服用歴管理指導料の記載事項と他に以下に示す事項が記載されていなければなりません。

 

・  訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名
・  当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医から緊急の要請があった日付及び当該要請の内容並びに当該要請に基づき訪問薬剤管理指導を実施した旨
・  訪問に際して実施した薬学的管理指導の内容(服薬状況、副作用、相互作用等に関する確認を含む)
・  当該保険医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点

 

 

 

麻薬管理指導加算

麻薬が処方されている患者に対して、麻薬の服用や保管状況、副作用の有無等について患者に確認を行い、必要な薬学的管理指導を実施した場合、1回の指導につき100点を加算することができます。在宅患者訪問薬剤管理指導料が算定されていない場合は算定できません。

 

麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用歴の記録に薬剤服用歴管理指導料の記載事項と在宅患者訪問薬剤管理指導料の記載事項の他に少なくとも以下に示す事項が記載されていなければなりません。

 

・  訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、服薬状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和の状況、麻薬の継続又は増量投与による副作用の有無などの確認等)
・  訪問に際して行った患者・家族への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
・  当該患者の在宅医療を担う保険医療機関の保険医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の服薬状況、疼痛緩和及び副作用の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む)の要点。
・  患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴の記録に添付)

 


HOME サイト概要 プロフィール お問い合わせ