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時間外加算

保険薬局は開局時間が決められています。保険薬局は開局する際に事前に地方厚生局に開局届けを提出しなければなりません。開局届けに開局時間を記すようになっていて、保険薬局は届出のとおりに営業することになります。時間外加算は事前に届け出ている開局時間以外に対応を行ったことを評価する加算になります。

 

時間外加算は開局時間以外で概ね6~8時または18時~22時までの時間をしています。22時~6時までの時間帯は深夜の時間帯が該当するため、時間外加算ではなく深夜加算を算定するようになっています。予め開局時間が9時から20時までと届出ている場合は時間外加算を算定できません。また、日曜日や休日、振り替え休日、1月29日~1月3日は休日加算を算定し、時間外加算は算定することはできません。

 

時間外調剤として調剤基本料(基準調剤加算及び後発医薬品調剤体制加算を含む)と調剤料(無菌製剤処理加算及び在宅患者調剤加算を含む)の100分の100を時間外加算として加算することができます。

 

 

休日加算

休日加算は、地域医療における救急医療対策の一環として、休日の救急医療確保のために調剤を行ったことを評価する加算になります。休日になると休診になっている医院がほとんどで中規模病院レベルでないと休日も開いていません。しかし、休日の救急医療対策として医師会などが中心となって輪番制で休日も開けている施設があり、薬局も輪番の施設に合わせて受け入れ体制を整えることがあります。このような場合に、休日加算を算定することができます。

 

休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日とされており、具体的には日曜日、振り替え休日、1月29日~1月3日は休日として取り扱われます。ただし、休日においても通常通り開局している薬局は休日加算をすることはできません。

 

休日加算は、調剤基本料(基準調剤加算及び後発医薬品調剤体制加算を含む)と調剤料(無菌製剤処理加算及び在宅患者調剤加算を含む)の100分の140を加算することができます。

 

 

深夜加算

深夜加算は、午後10時~午前6時までの間に調剤を行った場合に算定することができます。休日加算と同様に救急医療の確保を評価するもので、深夜であっても通常通りに開局している場合は算定することはできません。

 

深夜加算は、調剤基本料(基準調剤加算及び後発医薬品調剤体制加算を含む)と調剤料(無菌製剤処理加算及び在宅患者調剤加算を含む)の100分の200を加算することができます。

 

 

夜間休日等加算

夜間休日等加算は、午後7時(土曜日にあっては午後1時)から翌朝午前8時までの時間帯(休日または深夜を除く)に保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合に算定することができます。これまでに述べてきた時間外等加算と違う点は、開局時間内においても算定できるという点です。

 

夜間休日等加算を算定する薬局は、開局時間と加算対象となる日及び時間帯を保険薬局内または外側の分りやすい場所に掲示しなければなりません。また、平日又は土曜日に夜間休日等加算を算定する患者については、処方せんの受付時間を薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載します。

 

夜間休日等加算は、処方せんの受付1回につき、調剤料加算として40点を加算します。時間外等加算の用件を満たす場合は、夜間休日等加算ではなく、時間外等加算を算定することになっています。

 


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