頓服薬の調剤料
頓服薬は一時的な症状を緩和する目的で服用される薬のことをいいます。例えば、痛み止めを歯が痛い時に服用するとか喘息の発作が出たときに使用するなどの使用では頓服薬として取り扱われます。
頓服薬の調剤料は、調剤した剤数、回数に関わらず1回の処方せん受付につき21点を算定します。痛み止めが1回分であっても5回分であっても調剤料は一律21点になります。
内服薬と頓服薬は処方せんの記載内容により区別しなければなりません。内服薬は定時的に服用するもので、用量は1日量を単位としてこれを1回または数回に分けて服用するものとされています。
例えば以下に処方例を示します。
マイスリー錠5mg 1×眠れない時 とあれば、頓服薬として扱います。
マイスリー錠5mg 1×就寝前 とあれば、内服薬として取り扱わなくてはなりません。
外用薬の調剤料
外用薬の調剤料は、投与日数に関わらず1調剤につき10点を算定します。外用薬が1回の処方せん受付について4調剤以上ある場合であっても、3調剤までしか算定できません。
例)Rp1 A坐剤 10個
調剤料は1調剤×10点=10点となります。
例)Rp1 B軟膏 10g
Rp2 C貼付剤 24枚
Rp3 Dトローチ 3錠 3日分
調剤料は3調剤×10点=30点となります。仮にこの処方にRp4として外用薬があったとしても3調剤分しか算定できませんので、算定点数は30点となります。また、トローチは外用剤として取り扱います。