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調剤報酬の算定

調剤報酬は保険薬剤師が保険調剤をすることで発生します。患者さんが処方せんを持参して保険調剤を依頼するとき、調剤された薬を受け取るときに調剤報酬の何割かを薬局で支払うことになっています。支払金がない方もいますが、大抵はかかった合計金額の3割を支払うことになっています。

 

調剤報酬は、健康保険法で規定されている算定方法によって定められており、調剤報酬点数表を元にして計算されています。国内全ての保険薬局は同じ計算方法により調剤報酬が算出されています。

 

調剤報酬は点数で計算されています。調剤報酬点数表では点数で記載がされており、1点=10円にて金額に換算します。

 

調剤報酬は4つの項目で構成されており、以下の通りとなります。

 

調剤報酬=調剤技術料+薬学管理料+薬剤料+特定保険医療材料料

 

これらの中で調剤技術料と薬剤料は必ず算定する項目となっています。また、調剤技術料と薬学管理料には加算点数も設定されています。調剤薬局が加算できる算定条件を満たしていれば、加算点数がとれるようになっています。また、調剤基本料などで調剤薬局によっては、算定区分が異なることもあります。
処方せんが同じ内容であっても、調剤薬局によって調剤報酬が異なることがありますが、この違いは点数の算出方法ではなく、加算点数の違いや算定区分の違いによるものと考えられます。

 


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