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特定保険医療材料料

特定保健医療材料とは、医薬品と同じように公定価格が決められており、保険請求ができる医療材料または医療機器のことをいいます。以下に特定保険医療材料を示します。

 

① インスリン製剤等注射用ディスポーザブル注射器
② ヒト成長ホルモン剤注射用ディスポーザブル注射器
③ ホルモン製剤等注射用ディスポーザブル注射器
④ 万年筆型注入器用注射針
⑤ 腹膜透析液交換セット
⑥ 在宅中心静脈栄養用輸液セット
⑦ 在宅寝たきり患者処置用気管内ディスポーザブルカテーテル
⑧ 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル
⑨ 在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル
⑩ 在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む)
⑪ 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ(一般用、化学療法用)
⑫ 皮膚欠損用創傷被覆材
⑬ 非固着性シリコンガーゼ
⑭ 水循環回路セット

 

特定医療材料は在宅自己注射で使用するような注射器注射針があります。他にも在宅中心静脈栄養法で使用する機器も含まれています。高齢化時代への移行に伴って、在宅医療が推進されていますので、今後薬局で特定医療材料を取り扱う機会が増加することが予想されます。

 

通常の保険診療では手技などの技術料に医療材料代は含まれていますが、特定保険医療材料として定められた分については別に算定することができます。
薬局では保険処方せんに基づいて交付することができます。特定保険医療材料料は、材料価格を10円で割って得た点数となり、小数点以下は四捨五入することになっています。

 


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