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社会保険

社会保険は被用者保険とも言われ、職場に勤める人を対象とする職域保険です。加入者がどの保険者に加入するかは、加入者がどこに雇用されているかで異なり、社会保険は健康保険、船員保険、共済保険などに大別されます。なお、社会保険の保険料は給与から源泉徴収される仕組みとなっています。

 

 

健康保険

健康保険は一般的なサラリーマンが加入する保険と言えます。健康保険には全国健康保険協会管掌健康保険と組合管掌健康保険があります。

 

全国健康保険協会管掌健康保険は、常時5人以上の個人事業所(法人事業所は従業員数に関係なく適用)に雇用される人とその家族が対象で、保険者は全国健康保険協会(協会けんぽ)となります。組合管掌健康保険の対象者は従業員が常時700人以上の民間大規模事業所に雇用される人とその家族となっています。また保険者は健康保険組合ですが、社員が700人以上の企業であれば単独で設立でき、他にも3,000人以上であれば同業種の複数の企業が共同で設立することができます。

 

 

日雇特例被保険者の保険

健康保険には、日雇労働者およびその家族を対象とした日雇健康保険があります。日雇特例被保険者の保険は、一般の事業所で雇用される日雇労働者を対象とした健康保険を言います。日雇労働者とは、日々雇い入れられる者、2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者、季節的業務に雇用される者または臨時的事業の事業所に6ヶ月を超えて雇用される者をいいます。季節的業務とは、地方特有のものであるか全国的なものかどうかを問わず、季節による業務であるものを指します。例えば、清酒の醸造や海の家の経営等がそれに該当すると思われます。臨時的事業の事業所とは、博覧会のような臨時的に開設される事業の事業所を指します。保険者は全国健康保険協会となっています。

 

 

船員保険

船員保険は船舶職員のための保険です。船員保険は健康保険、雇用保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険を一つにまとめたような総合的な保険ということができます。船員労働という特殊性につき、給付は手厚く行われ、病気・けが・分娩・死亡・職務上事由での行方不明などが対象となります。しかしながら、加入者減少に伴い運営が困難になったことから、1986年にかつての年金相当部分は厚生年金へ、2010年にかつての雇用保険と労災保険相当部分は雇用保険と労災保険に統合されています。保険者は全国保険協会となっています。

 

 

共済組合

共済組合は公務員および公共企業の職員を対象とする保険であり、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、日本私立学校振興・共済事業団の3つに大別されます。保険者はそれぞれの共済組合となります。

 

 

 


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