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外来服薬支援料    185点(←185点)

外来服薬支援料は、患者本人による服薬管理が困難である場合に、当該患者が服用中の薬剤について、薬剤師の必要な判断の上で処方医にその必要性の了解を得て、日々の服薬管理が容易になるように支援を行った場合に月1回に限り算定することができます。また、患者やその家族等が保険薬局に服用薬を持参し、それを整理したり服薬管理を行って、その結果を医療機関等へ情報提供した場合も、所定点数を算定することができます。

 

当該保険薬局で調剤された薬剤以外の薬剤や、服用中の要指導医薬品等なども含め服薬管理を行うものであり、あらかじめ保険薬局へ服用中の薬剤等を持参する動機付けのために薬剤等を入れる袋(ブラウンバッグ)を配布し、その取組を患者等に対して周知しておくことも重要となります。

 

服薬支援を行う場合、服薬カレンダーを活用することがあります。服薬カレンダーはカレンダーの日付の部分にポケットがついていて朝・昼・夕・寝る前などの用法毎に分かれています。そのポケットにその日に服薬する薬剤を用法毎に入れておき、飲み忘れがないようにするツールです。飲み忘れがあった場合もいつの分を飲み忘れたのか確認することができます。外来服薬支援料を算定する場合、服薬カレンダーのようなツールを用いて服薬を容易にすることが求められます。薬剤の整理を行わず、服薬指導のみを行うケースは算定できません

 

外来服薬支援は、処方せんによらず、調剤済みの薬剤について服薬管理の支援を行うことを目的としています。複数の保険薬局で調剤した薬剤がある場合は、処方医の了解を得た上で、一包化にすることもあります。この場合、薬剤の一包化を行っても、調剤技術料を算定することはできません

 

一包化は、多種類の薬剤が投与されている場合の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性によって薬剤を開封して服用するのが困難な場合に行われるべきで、治療上の必要性が認められる場合に限って行われなければなりません。何でも一包化にすることで解決する姿勢は避けるべきで、あくまで患者の特性に合わせた服薬支援が行われなければなりません。

 

外来服薬支援料は、服薬支援1回につき185点を算定できます。算定する場合は、服薬支援に係る薬剤の処方医の了解を得た旨並びに当該薬剤の名称、服薬支援の内容及び理由を薬歴に記載しなくてはなりません。

 

なお、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定することができません。他の保険医療機関や保険薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行っている患者についても算定できないことになっています。


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