服用薬剤調整支援料 125点
6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が、処方されていたものについて、処方医に対して、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。
また、「頓服薬」「服用開始後4週間以内の薬剤」は種類数から除外し、1銘柄ごとに1種類として計算する。
6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が、処方されていたものについて、処方医に対して、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。
また、「頓服薬」「服用開始後4週間以内の薬剤」は種類数から除外し、1銘柄ごとに1種類として計算する。