薬局のしごと/くすり/病気に関する情報発信サイト

出席停止期間の基準

インフルエンザの患者さんに「どのくらい学校を休ませたらいいですか?」と聞かれることがあります。インフルエンザなどのある特定の感染症に罹患した場合、登園または登校したくてもできないことになっています。

 

学校では集団生活の場であるため感染が拡大しやすく、教育活動にも大きな影響を及ぼすことになります。そのため、感染症から回復できるよう十分な休養を与えること感染拡大防止のために出席停止期間が省令により基準が設けられています。

 

この基準は学校保健安全法において、学校で予防すべき感染症を第1種、第2種、第3種に分類されてあります。そして、それぞれの感染症に定められた措置をとることができるようになっています。留意点として、この基準はすべてケースがこの基準に当てはめることは難しいと考えられますので、かかりつけ医と相談した上で基準を微調節するのが望ましいといえます。

 

幼稚園、小学校、中学校、高等学校および大学などが対象となりますが、特に乳幼児においては免疫機能の未熟さが伴うため重症化する危険性があります。また、集団行動により感染が拡大しやすいため乳幼児に対しては十分な注意が必要になります。

 

 

学校において予防すべき感染症

【第1種】

対象疾患:エボラ出血熱、クリミア・出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白質、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症

出席停止期間の基準:治癒するまで

 

第1種には致死性が高く重篤な感染症が含まれています。「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の一類および二類感染症(結核を除く)に定められている疾患と鳥インフルエンザや新型インフルエンザなどが含まれています。医療施設による隔離、治療が基本となるため接する機会は少ない疾患ですが、対応として治癒するまでは出席停止ということは覚えておくべきでしょう。

 

 

【第2種】

対象疾患:インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎(おたふく風邪)、風疹、水痘、咽頭結膜炎、結核、髄膜炎菌性髄膜炎

 

出席停止期間の基準

インフルエンザ

発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで

百日咳

特有の咳が消失するまで又は5日間の適せつな抗菌薬療法が終了するまで

麻疹

解熱した後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎

(おたふく風邪)

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで

風疹

発疹が消失するまで

水痘

すべての発疹が痂皮化する(かさぶたになる)まで

咽頭結膜炎

主要症状が消退した後2日を経過するまで

結核

病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで

髄膜炎菌性髄膜炎

病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで

 

第2種はそれぞれの疾患で基準が設けられています。インフルエンザや乳幼児が罹患することが多い疾患が含まれており、飛沫感染するために流行性の危険性が高いのが特徴です。それぞれの疾患の特徴を覚えておき、どのくらいの状態になるまで療養する必要があるか知っておかなくてはなりません。伝染性があるにもかかわらず、うっかり登園・登校させてしまうということがないように注意しなければなりません。

 

 

インフルエンザの出席停止期間は、以前は「解熱後2日を経過するまで」とされていましたが、最近は抗インフルエンザウイルス薬の投与により、ウイルス排出が十分に減少していないにもかかわらず解熱することが可能となっています。
そのため、解熱のみを基準にした場合感染症の予防を達成できなくなってしまう恐れがあるため、発症後5日を経過するとウイルスがほとんど検出されなくなることから、席停止期間を発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」となっています。

 

百日咳は、以前は「特有の咳が消失するまで」とされていましたが、近年の研究で年齢が高くなると必ずしも顕著な特有な咳が現れないこともあるということが判明しています。
そのため、5日間の適正な抗菌薬療法により他人への感染力は大いに弱まるとされているので、「特有の咳が消失するまで又は5日間の適せつな抗菌薬療法が終了するまで」とされています。

 

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)は、以前は「耳下腺の腫脹が消失するまで」とされていましたが、近年の研究で耳下腺は腫れずに顎下腺や舌下腺が腫れているという症例が報告されていること、発症後は5日程度で感染力は弱まるものの、腫れは2週間程度残る場合もあることが判明しています。
そのため、「耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで」と変更になりました。

 

髄膜炎菌性髄膜炎は、日本での症例報告はわずかしかありません。そのため、これまで特段の規定はされていませんでしたが、治療を行わないと致死率がほぼ100%であることと、くしゃみなどの飛沫感染により伝染することから、第2種感染症に追加することになりました。
出席停止期間については、疾患が重篤で、原因菌の排出期間のみならず症状等から総合的に判断すべきことから、「病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで」とされています。これは結核と同様の措置となっています。

 

 

【第3種】

対象疾患:コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症

出席停止期間の基準:伝染のおそれがなくなるまで

 

第3種には消化器疾患が多く含まれており、飛沫感染はしませんが、集団生活により感染が拡大する可能性が高いのが特徴です。

 

その他の感染症は、条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる感染症(連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病・ヘルパンギーナ、伝染性紅斑、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症)と通常出席停止の措置は必要ないと考えられる感染症(シラミ、伝染性軟属腫、伝染性膿痂疹)に分けられます。
出席停止期間の基準は、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまでとされています。


HOME サイト概要 プロフィール お問い合わせ