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在宅医療に関する調剤報酬

1994年に在宅患者訪問薬剤管理指導料が設定されました。これは医師の訪問指示に基づいて患者の自宅を訪問し、予め薬学的管理指導を計画し、指導を行い、報告した場合に算定することができました。

 

その後、2008年に在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料在宅患者緊急時等共同指導料退院時共同指導料が設定されました。ここでは在宅医療における薬剤師の役割が評価され、多職種との連携を評価・推進していくことが期待されています。

 

さらに2012年には、在宅患者調剤加算サポート薬局による代理加算ができるようになりました。これは在宅医療を担当している薬局が対応できない場合、予め連携している薬局が臨時に代理で薬学的管理指導を行ったときに調剤報酬を算定できるものです。

 

調剤薬局は薬剤師が一人の場合など小規模であることが多いですが、周辺の薬局と連携することで在宅医療への参入が可能となります。小規模薬局であっても、地域医療への積極的に貢献していく必要があります。

 

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

患者の急変に伴い、医師の求めにより、緊急に患者を訪問して必要な薬学的管理指導を行った場合に算定する。
(例)発熱時のために解熱剤を緊急処方する場合、喘息発作のために吸入薬の追加する場合

 

 

在宅患者緊急時等共同指導料

患者の急変や診療方針の大幅な変更に伴い、医師の求めにより、患者のケアに関連する多職種とのカンファレンスを実施し、薬学的管理指導を追加して行った場合に算定する

 

 

退院時共同指導料

退院後に在宅療養を行う入院患者に対して、訪問薬剤管理指導を担う予定の保険薬局が入院施設において施設の医療職などと共同で退院後の療養に必要な薬剤に関する説明等を行った上で、文書により情報提供した場合に算定する。

 

 

在宅患者調剤加算

在宅患者訪問薬剤管理指導の実績が過去1年間で10回以上であること、開局時間外の緊急時等に対応できる体制であること、医療材料及び衛生材料を供給できる体制であることを用件し、在宅患者に対する調剤料に加算する。

 

 

まとめ

<医療保険の場合>
在宅患者訪問薬剤管理指導料
同一日・同一建物居住者以外→650点、同一・同一建物居住者→300点

 

<介護保険の場合>
居宅療養管理指導費
同一日・同一建物居住者以外→503単位、同一・同一建物居住者→352単位(1単位は1点に相当)

・それぞれ月4回まで。ただし、保険薬剤師1人につき1日5回まで。
・がん末期患者及び中心静脈栄養法の対象患者については週2回かつ月8回まで
麻薬管理指導加算がある場合は100点及び100単位加算する。

 

 

<主病の急変等による訪問>
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料月4回まで)→500点

 

 

<病状の急変や診療方針等の変更の際のカンファレンスへの参加>
在宅患者緊急時等共同指導料月2回まで)→700点

 


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